悪意の遺棄とは、同居義務や、夫婦がともに協力しあい助け合って生活をしていくという義務に違反することをいいます。配偶者の一方が、民法上夫婦間の義務として定められている同居義務、協力義務、扶助義務を一方的に放棄していることで、法定離婚原因の一つにあたります。
たとえば、正当な理由もなく同居を拒否する、働けない理由がないにもかかわらず、まったく働かず収入がない、生活費を渡さない、などのケースが多いようです。しかし夫婦間の事情により別居をしたなどという場合は、同居義務違反には当たらず、専業主婦が家事を放棄しているような場合、などは扶助義務違反になることもあります。
相手配偶者が不貞をしているなどのように、別居原因が相手配偶者にある場合は、同居義務違反とされることはありません。
悪意の遺棄とされるのは以下の場合です。
■生活費を入れない
■愛人の家に入り浸り
■虐待、暴力行為をし、家から出ざるを得ない状況にする
■健康にも関わらず働こうとしない
■正当な理由もなく別居している
■家出を繰り返す
■実家に帰ったままである
■専業主婦の妻が家事をしない
■共働きの場合のダンナの家事非協力