破綻主義とは、離婚の原因の責任がどちらにあろうとも離婚を認めるべきではという考えです。
夫婦関係が破綻しているかどうかを基準に離婚請求を認めるので、離婚の原因がどちらにあるかは、それほど問題ではありません。既に夫婦生活が破綻して修復が困難な状態に至った場合、夫婦生活の実体がないにもかかわらず、戸籍上婚姻関係を継続するのは不自然として、一定の条件の下、離婚請求を認める判決が、1987年(昭和62年)最高裁で出されました。以後一定の条件を満たしている場合に、有責配偶者からの離婚請求も認めるというものです。
裁判では浮気をされたり捨てられたりした側(被害者)が、離婚請求の申立てをすることができるのであって、逆は原則的に認められていません。しかし、事実上離婚しているのに法律上の離婚を認めないのはおかしいという考え方や、破綻して修復不可能の夫婦は、むやみに結婚生活を続けるよりも、いったん離婚したほうが本人や子供にとってもいいだろうという考え方が一般的になってきたことで、離婚の原因を作った側からの離婚請求であっても、裁判所で認められるケースが増えています。
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